条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第五十七条の十五 (国土交通大臣の生存講習事務等の登録生存講習機関への引継ぎ)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(国土交通大臣の生存講習事務等の登録生存講習機関への引継ぎ)

第五十七条の十五

国土交通大臣は、法第八十三条の十四第一項の規定により行つている生存講習事務を行わないものとする場合には、当該生存講習事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該生存講習事務を終止する日以後において、当該生存講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該生存講習事務を実施する登録生存講習機関に送付するものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第五十七条の十五(国土交通大臣の生存講習事務等の登録生存講習機関への引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十七条の十四(登録生存講習機関の生存講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ) 船員法施行規則 目次 第五十七条の十六(登録の手続) →