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船員労働安全衛生規則 第二十八条 (経験又は技能を要する危険作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(経験又は技能を要する危険作業)

第二十八条

船舶所有者は、次に掲げる作業は、当該作業を所掌する部の業務に六月以上従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条の規定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者、同法第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項の規定により当該作業を所掌する部の船舶職員(同法第二条第二項に規定する船舶職員をいう。)になることについての承認を受けている者若しくは国土交通大臣が当該作業について認定した資格を有する者でなければ、これを行わせてはならない。ただし当該作業の熟練者の指揮の下に作業を行わせる場合は当該作業を所掌する部の業務に三月以上従事した経験を有する者に当該作業を行わせることができる。

  1. 揚びよう機、ラインホーラー、ネツトホーラーその他のびよう鎖、索具、漁具等を海中に送入し、若しくは巻き上げる機械を操作し、又はこれらの機械により海中に送入若しくは巻上げ中のびよう鎖、索具、漁具等の走行を人力で調整する作業
  2. クレーン、ウインチ、デリツクその他の重量物を移動する機械又は装置を操作する作業
  3. フォークリフトの運転の作業
  4. 運転中の機械又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理若しくは検査又は運動している調帯の掛換えの作業
  5. 切削又はせん孔用の工作機械を使用する作業
  6. 推進機関用の重油専焼罐に点火する作業
  7. 揚貨装置又は陸上のクレーン若しくはデリックの玉掛け作業
  8. はい(積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業
  9. 刃物を用いて鯨体を解体する作業
  10. 床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所における作業
  11. 十一
    げん外に身体の重心を移して行う作業
  12. 十二
    危険物の状態、酸素の量又は人体に有害な気体を検知する作業
  13. 十三
    石炭、鉄鉱石、穀物、石油その他の船倉内の酸素の欠乏の原因となる性質を有する物質をばら積みで運送する船舶において、これらの物質を積載している船倉内で行う作業
  14. 十四
    電気工事作業(感電のおそれのあるものに限る。)
  15. 十五
    可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
  16. 十六
    冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスを製造する作業

2前項の規定にかかわらず、前項第三号、第六号、第七号、第十二号又は第十三号に掲げる作業については、国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録危険作業講習」という。)の課程を修了した者に当該作業を行わせることができる。

3船舶所有者は、ヘルメツト式潜水器、マスク式潜水器その他の潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて水深十メートル以上の場所において行う作業は、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第五十二条の規定による潜水士の免許を受けた者でなければ、これを行わせてはならない。

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