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船員労働安全衛生規則 第二十九条 (船内衛生の保持)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(船内衛生の保持)

第二十九条

船舶所有者は、船内の居住場所及び作業場所を清潔に保ち、気積、換気、採光、照明、温度、騒音、振動等の環境条件を衛生上良好な状態におくとともに、船員に十分な休養を与える等船員の健康の保持を図るよう努めなければならない。

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