条文くん法令検索 AIに質問する

船員労働安全衛生規則 第三十条 (就業を禁止する船員)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(就業を禁止する船員)

第三十条

船舶所有者は、精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない船員と医師が認めるものを作業に従事させてはならない。

2船舶所有者は、施行規則第二号表第三号に掲げる疾病であつて医師が船内労働に適さないと認めるものにかかつた船員を作業に従事させてはならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員労働安全衛生規則第三十条(就業を禁止する船員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(船内衛生の保持) 船員労働安全衛生規則 目次 第三十一条(医師の診断) →