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高気圧作業安全衛生規則 第五十二条 (免許を受けることができる者)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(免許を受けることができる者)

第五十二条

潜水士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

  1. 潜水士免許試験に合格した者
  2. その他厚生労働大臣が定める者

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