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高気圧作業安全衛生規則 第五十三条 (免許の欠格事由)
昭和四十七年労働省令第四十号
府省令
(免許の欠格事由)
第五十三条
潜水士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
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高気圧作業安全衛生規則 目次
第五十三条の二(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) →