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高気圧作業安全衛生規則 第五十三条の二 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第五十三条の二

潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。

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