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船員労働安全衛生規則 第七十五条 (妊産婦の就業制限)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(妊産婦の就業制限)

第七十五条

船舶所有者は、妊娠中の女子の船員を、第二十八条第一項第一号から第十一号まで、第十二号(危険物の状態を検知する作業に係る部分を除く。)、第十三号及び第十五号に掲げる作業及び同条第二項に規定する作業並びに前条第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。

2船舶所有者は、出産後一年以内の女子の船員を、第二十八条第一項第一号から第九号まで、第十一号、第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)及び第十五号に掲げる作業及び同条第二項に規定する作業並びに前条第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。

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