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船員労働安全衛生規則 第七十四条 (年少船員の就業制限)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(年少船員の就業制限)

第七十四条

船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を、次の各号に掲げる作業に従事させてはならない。

  1. 腐しよく性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃作業
  2. 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装剝離の作業
  3. 推進機関用ボイラーに使用する石炭を運び又はこれをたく作業
  4. 動力さび落とし機を使用する作業
  5. 炎天下において、直接日射をうけて長時間行なう作業
  6. 寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行なう作業
  7. 冷凍庫内において長時間行なう作業
  8. 水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する作業
  9. タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさらされて行なう水洗作業
  10. じんあい又は粉末の飛散する場所において長時間行なう作業
  11. 十一
    一人につき三十キログラム以上の重量が負荷される運搬又は持ち上げる作業
  12. 十二
    アルファ線、ベータ線、中性子線、エックス線その他の有害な放射線を受けるおそれがある作業

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