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船員労働安全衛生規則 第七十六条 (妊産婦以外の女子船員の就業制限)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(妊産婦以外の女子船員の就業制限)

第七十六条

船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を、第二十八条第一項第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)並びに第七十四条第一号、第二号及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。

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