条文くん法令検索 AIに質問する

船員労働安全衛生規則 第九十四条 (登録の更新)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(登録の更新)

第九十四条

第二十八条第二項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員労働安全衛生規則第九十四条(登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十三条(登録の要件等) 船員労働安全衛生規則 目次 第九十五条(講習の実施に係る義務) →