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船員労働安全衛生規則 第九十五条 (講習の実施に係る義務)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(講習の実施に係る義務)

第九十五条

登録危険作業講習実施機関は、公正に、かつ、第九十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録危険作業講習事務を行わなければならない。

  1. 講習は、講義及び実習により行われるものであること。
  2. 講習は、次の表の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
  3. 危険作業従事者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第九十三条第一項第三号に該当する者に行わせること。

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