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船員労働安全衛生規則 第九十三条 (登録の要件等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(登録の要件等)

第九十三条

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表第四の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。
  2. 別表第五の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
  3. 別表第五の中欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 船員法第八十一条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第九十四条において準用する第八十八条の規定により第二十八条第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録危険作業講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第二十八条第二項の登録は、登録危険作業講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録危険作業講習を行う者(以下「登録危険作業講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録危険作業講習実施機関が登録危険作業講習事務を行う事務所の所在地
  4. 登録危険作業講習実施機関が登録危険作業講習事務を開始する日

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