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船員労働安全衛生規則 第八十八条 (登録の取消し等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(登録の取消し等)

第八十八条

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第二項第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録タンカー安全担当者講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第七十八条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第八十一条から第八十三条まで、第八十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第八十四条第二項の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第三条第二項第一号の登録を受けたとき。

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