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船員労働安全衛生規則 第九十一条 (公示)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(公示)

第九十一条

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第三条第二項第一号の登録をしたとき。
  2. 第八十一条の規定による届出があつたとき。
  3. 第八十三条の規定による届出があつたとき。
  4. 第八十八条の規定により第三条第二項第一号の登録を取り消し又は業務の停止を命じたとき。

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