(公示) 第九十一条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第三条第二項第一号の登録をしたとき。二第八十一条の規定による届出があつたとき。三第八十三条の規定による届出があつたとき。四第八十八条の規定により第三条第二項第一号の登録を取り消し又は業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗