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船員労働安全衛生規則 第九十条 (報告の徴収)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(報告の徴収)

第九十条

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習の実施のため必要な限度において、登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、登録タンカー安全担当者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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