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船員労働安全衛生規則 第八十三条 (登録安全担当者講習事務の休廃止)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(登録安全担当者講習事務の休廃止)

第八十三条

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録タンカー安全担当者講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする日
  4. 登録タンカー安全担当者講習事務を休止しようとする期間
  5. 登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする理由

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