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船員労働安全衛生規則 第八十二条 (登録安全担当者講習事務規程)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(登録安全担当者講習事務規程)

第八十二条

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録タンカー安全担当者講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録タンカー安全担当者講習の受講の申請に関する事項
  2. 登録タンカー安全担当者講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
  3. 登録タンカー安全担当者講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
  4. 登録タンカー安全担当者講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  5. 第八十条第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
  6. 登録タンカー安全担当者講習事務に関する公正の確保に関する事項
  7. 不正受講者の処分に関する事項
  8. その他登録タンカー安全担当者講習事務に関し必要な事項

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