(登録安全担当者講習事務規程)
第八十二条
登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録タンカー安全担当者講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一登録タンカー安全担当者講習の受講の申請に関する事項
- 二登録タンカー安全担当者講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
- 三登録タンカー安全担当者講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
- 四登録タンカー安全担当者講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 五第八十条第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
- 六登録タンカー安全担当者講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 七不正受講者の処分に関する事項
- 八その他登録タンカー安全担当者講習事務に関し必要な事項