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船員労働安全衛生規則 第八十条 (講習の実施に係る義務)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(講習の実施に係る義務)

第八十条

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、公正に、かつ、第七十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー安全担当者講習事務を行わなければならない。

  1. 講習は、講義により行われるものであること。
  2. 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
  3. 安全担当者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十八条第一項第二号に該当する者に行わせること。

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