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船員労働安全衛生規則 第七十九条 (登録の更新)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(登録の更新)

第七十九条

第三条第二項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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