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船員労働安全衛生規則 第九十六条 (準用)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(準用)

第九十六条

第八十一条から第九十一条までの規定は登録危険作業講習、登録危険作業講習実施機関及び登録危険作業講習の実施に関する事務について準用する。

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