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船員労働安全衛生規則 第二十七条の二 (海中転落の防止)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(海中転落の防止)

第二十七条の二

船舶所有者は、海中に転落するおそれのある場所においては、著しく作業の妨げとなる場合を除き、保護柵を使用させる等適当な措置を講じなければならない。

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