(海中転落の防止) 第二十七条の二 船舶所有者は、海中に転落するおそれのある場所においては、著しく作業の妨げとなる場合を除き、保護柵を使用させる等適当な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗