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船員労働安全衛生規則 第二十七条 (足場等の安全)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(足場等の安全)

第二十七条

船舶所有者は、足場及び歩み板は、著しく損傷、変形又は腐しよくしていない材料を用い、使用の目的に応じた丈夫な構造としなければならない。

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