(足場等の安全) 第二十七条 船舶所有者は、足場及び歩み板は、著しく損傷、変形又は腐しよくしていない材料を用い、使用の目的に応じた丈夫な構造としなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗