(床面等の安全)
第二十六条
船舶所有者は、作業場所及び通路の床面をつまづき、すべり、踏み抜き等のおそれのないよう必要な措置を講じなければならない。
2船舶所有者は、作業場所、通路又は昇降設備における突出部分で作業又は通行の際に接触し、又は衝突して危害を生ずるおそれのあるものを被覆する等適当な措置を講じなければならない。
船舶所有者は、作業場所及び通路の床面をつまづき、すべり、踏み抜き等のおそれのないよう必要な措置を講じなければならない。
2船舶所有者は、作業場所、通路又は昇降設備における突出部分で作業又は通行の際に接触し、又は衝突して危害を生ずるおそれのあるものを被覆する等適当な措置を講じなければならない。