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船員労働安全衛生規則 第二十五条 (照明)
昭和三十九年運輸省令第五十三号
府省令
(照明)
第二十五条
船舶所有者は、作業を行なわせる場合は、作業の安全を確保するのに十分な照明を施さなければならない。
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