(油に関する文書の備置き)
第二十四条の二
船舶所有者は、油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号に掲げる油をいう。以下この条において同じ。)をばら積みで運送する場合又は燃料油を搭載する場合にあつては、当該油に関し次に掲げる事項が記載された文書を船内に備え置かなければならない。
- 一名称
- 二油をばら積みで運送する場合にあつては、荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者)の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
- 三燃料油を搭載する場合にあつては、燃料油供給者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
- 四危険性又は有害性の要約
- 五成分及びその含有量
- 六物理的及び化学的性質
- 七安定性及び反応性
- 八人体に及ぼす作用
- 九取扱い上の注意
- 十流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
- 十一適用される法令
- 十二その他参考となる事項