条文くん法令検索 AIに質問する

船員労働安全衛生規則 第二十四条の二 (油に関する文書の備置き)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(油に関する文書の備置き)

第二十四条の二

船舶所有者は、油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号に掲げる油をいう。以下この条において同じ。)をばら積みで運送する場合又は燃料油を搭載する場合にあつては、当該油に関し次に掲げる事項が記載された文書を船内に備え置かなければならない。

  1. 名称
  2. 油をばら積みで運送する場合にあつては、荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者)の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
  3. 燃料油を搭載する場合にあつては、燃料油供給者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
  4. 危険性又は有害性の要約
  5. 成分及びその含有量
  6. 物理的及び化学的性質
  7. 安定性及び反応性
  8. 人体に及ぼす作用
  9. 取扱い上の注意
  10. 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
  11. 十一
    適用される法令
  12. 十二
    その他参考となる事項

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員労働安全衛生規則第二十四条の二(油に関する文書の備置き)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(安全標識等) 船員労働安全衛生規則 目次 第二十五条(照明) →