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船員労働安全衛生規則 第二十四条 (安全標識等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(安全標識等)

第二十四条

船舶所有者は、危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第一号に掲げる危険物(常用危険物(同条第二号に掲げる常用危険物をいう。以下同じ。)を除く。)及び同条第一号の二に掲げるばら積み液体危険物をいう。以下同じ。)又は国土交通大臣の指定する常用危険物を積載する場所の見やすい箇所に、日本産業規格Z九一〇四「安全標識」(以下「安全標識」という。)に定める防火標識、禁止標識又は警告標識を施さなければならない。この場合において、火薬庫については、安全標識に定める第三種標識によらなければならない。

2船舶所有者は、前項のほか、消火器具置場、墜落の危険のある開口、高圧電路のろ出箇所、担架置場等船内の必要な箇所に、安全標識に定める防火標識、禁止標識、警告標識、安全状態標識又は指示標識を適宜施すよう努めなければならない。

3船舶所有者は、前二項の箇所のうち必要と認めるもの及び次に掲げる箇所に、夜光塗料を用いて方向標識又は指示標識を施さなければならない。ただし、非常照明装置が設けられている箇所については、夜光塗料を用いなくてもよい。

  1. 非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口
  2. 消火器具置場

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