(船員の遵守事項)
第十六条
船員は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一第二十四条に定める防火標識又は禁止標識のある箇所における当該標識に表示された禁止行為
- 二
2船員は、第四十七条第二項、第四十八条から第五十一条第一項まで、第五十三条から第六十五条第一項まで、第六十六条第一項、第六十七条、第六十八条第一項、第六十九条第一項又は第七十一条第二項から第七十三条までに規定する作業において保護具の使用を命ぜられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
3船員は、第五十一条第一項、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第六十六条第一項又は第六十八条第一項に規定する作業において墜落制止用器具又は作業用救命衣の使用を命ぜられたときは、当該墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用しなければならない。