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船員労働安全衛生規則 第十六条 (船員の遵守事項)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(船員の遵守事項)

第十六条

船員は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 第二十四条に定める防火標識又は禁止標識のある箇所における当該標識に表示された禁止行為
  2. 第四十六条から第四十八条まで又は第六十九条第一項の規定により禁止された火気の使用又は喫煙

2船員は、第四十七条第二項第四十八条から第五十一条第一項まで、第五十三条から第六十五条第一項まで、第六十六条第一項第六十七条第六十八条第一項第六十九条第一項又は第七十一条第二項から第七十三条までに規定する作業において保護具の使用を命ぜられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

3船員は、第五十一条第一項第五十二条第一項第五十七条第一項第六十六条第一項又は第六十八条第一項に規定する作業において墜落制止用器具又は作業用救命衣の使用を命ぜられたときは、当該墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用しなければならない。

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