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船員労働安全衛生規則 第五十七条 (漁ろう作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(漁ろう作業)

第五十七条

船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業を開始する前に、作業に使用する機械、漁具その他の設備及び用具を点検すること。
  2. 甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用させること。
  3. 前号に規定する作業を行わせる場合は、作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
  4. 第二号に規定する作業を行わせる場合は、作業場所の付近に、救命浮環等の直ちに使用できる救命器具を用意すること。
  5. 釣ざおを使用して漁ろう作業を行わせる場合は、当該作業に従事する者に保護帽を使用させること。
  6. 前号に規定する作業を行わせる場合であつて釣針の飛来により危害を受けるおそれがあるときは、作業に従事する者に保護面その他の必要な保護具を使用させること。
  7. 漁具を海中へ送り出し、又は巻き込む作業に従事する者にゴム長靴その他の必要な保護具を使用させること。
  8. 送り出し、又は巻き込む場合における漁具には、みだりに、身体を触れさせ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に従事する者以外の者をこれに近寄らせないこと。
  9. ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣の裾等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
  10. 刃物、釣針その他の危険な用具は、みだりに放置しないこと。
  11. 十一
    甲板上の魚の血のりを適宜清掃する等甲板を滑らない状態に保持すること。

2第五十一条第二項の規定は、前項第二号の作業を行う場合に準用する。

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