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船員労働安全衛生規則 第五十八条 (感電のおそれのある作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(感電のおそれのある作業)

第五十八条

船舶所有者は、感電のおそれのある作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業に従事する者に絶縁用のゴム手袋、ゴム長ぐつその他の必要な保護具を使用させること。
  2. 作業箇所へ通ずる電路をしや断し、しや断した箇所に当該作業箇所への通電を禁止する旨を表示すること。ただし、当該電路をしや断することにより当該作業が著しく困難となる場合は、この限りでない。
  3. 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合にすみやかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

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