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船員労働安全衛生規則 第五十九条 (さび落とし作業及び工作機械を使用する作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(さび落とし作業及び工作機械を使用する作業)

第五十九条

船舶所有者は、さび落とし作業又は工作機械を使用する作業を行なわせる場合であつて金くず等の飛来により危害を受けるおそれがあるときは、作業に従事する者に保護眼鏡その他の必要な保護具を使用させなければならない。

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