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船員労働安全衛生規則 第六十条 (粉じんを発散する場所で行なう作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(粉じんを発散する場所で行なう作業)

第六十条

船舶所有者は、粉じんを著しく発散する場所で作業を行なわせる場合は、換気若しくは散水を行ない、又は作業に従事する者に防じん性の呼吸具、保護眼鏡その他の必要な保護具若しくは塗布剤を使用させる等適当な措置を講じなければならない。

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