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船員労働安全衛生規則 第六十一条 (高温状態で熱射又は日射を受けて行なう作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(高温状態で熱射又は日射を受けて行なう作業)

第六十一条

船舶所有者は、ボイラーをたく作業、炎天下において甲板上で行なう作業等高温状態において熱射又は日射を受ける作業を行なわせる場合は、天幕その他のしやへい物の設置、保護帽、保護眼鏡、保護衣、保護手袋等熱射又は日射による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。

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