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船員労働安全衛生規則 第七十条 (連続作業時間の制限等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(連続作業時間の制限等)

第七十条

船舶所有者は、急速冷凍方式による冷凍庫内における作業その他告示で定める作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者の連続作業時間を二時間以内に制限しなければならない。

2船舶所有者は、第六十一条から第六十四条までの作業、第六十八条の作業又は前項の作業を行なわせる場合は、気温、作業強度、作業に従事する者の疲労度、障害のおそれの程度等に応じて、当該作業に従事する者に十分な休息を与えるための措置を講じなければならない。

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