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船員労働安全衛生規則 第六十二条 (水又は湿潤な空気にさらされて行なう作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(水又は湿潤な空気にさらされて行なう作業)

第六十二条

船舶所有者は、タンク内の水洗作業等身体の全部又は一部が水又は著しく湿つた空気に長時間さらされる作業を行なわせる場合は、保護帽、防水衣、防水手袋、長ぐつ等脱温又は皮膚の湿潤による障害から防護するために必要な保護具を使用させなければならない。ただし、温度が高い場所で当該作業を行なわせる場合は、この限りでない。

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