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船員労働安全衛生規則 第六十三条 (低温状態で行なう作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(低温状態で行なう作業)

第六十三条

船舶所有者は、寒冷地域における甲板上の作業、冷凍庫内における作業等低温状態における作業を行なわせる場合は、防寒帽、防寒衣、防寒手袋等低温による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。

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