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船員労働安全衛生規則 第五十六条 (揚投びよう作業及びけい留作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(揚投びよう作業及びけい留作業)

第五十六条

船舶所有者は、揚投びよう作業又はけい留作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業を開始する前に、揚びよう機又はけい船用機械の作動状態並びにびよう鎖及び索具類の状態を点検すること。
  2. 揚びよう機若しくはけい船用機械の運動部分又は巻き込み、くり出し、若しくは解き放す場合におけるびよう鎖若しくは索具類には、みだりに、身体を触れさせ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に従事する者以外の者をこれに近寄らせないこと。
  3. 投びよう作業を開始する前に、びよう鎖庫内及びいかり又はびよう鎖の落下する水面付近に人がいないことを確認すること。
  4. ブイの上における作業は、危険のおそれがある場合は、その作業の経験を有する者に行なわせること。
  5. けい留作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させること。
  6. 揚びよう機若しくはけい船用機械の作動又はびよう鎖若しくは索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
  7. 作業の指揮を行なう者とびよう鎖庫内でびよう鎖繰りの作業に従事している者又はブイ若しくは陸岸でけい留作業に従事している者との間には、信号を定める等連絡を密にすること。

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