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船員労働安全衛生規則 第五十五条 (揚貨装置を使用する作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(揚貨装置を使用する作業)

第五十五条

船舶所有者は、揚貨装置を使用する作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させること。
  2. 作業を開始する前に、ウインチ及びその付属装具の作動状態を点検すること。
  3. ガイの取付け位置及び張り方を適正にすること。
  4. 揚貨装置は熟練者に操作させること。
  5. 作業中に索具、ブロツク等を交換するときは、支持台に下ろす等の方法によりデリツクブームを安全な位置に固定して行わせること。
  6. 作業中にウインチの部品を交換するときは、ウインチを動力源からしや断し、かつ、安全装置をかけて行わせること。
  7. ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
  8. デリツクブームの角度を調整する場合は、当該デリツクブームの下方への立入りを制限すること。
  9. 貨物の巻上げ又は巻卸しその他の貨物を移動する作業を行つているときは、貨物が落下し、又は激突するおそれのある場所への立入りを制限すること。
  10. 作業の指揮を行う者と甲板、船倉又は陸岸で作業に従事する者との間には、信号を定める等連絡を密にすること。

2前項第一号及び第九号の規定は、船舶所有者が陸上のクレーン又はデリックの玉掛けの作業を行わせる場合について準用する。

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