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船員労働安全衛生規則 第五十四条 (重量物移動作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(重量物移動作業)

第五十四条

船舶所有者は、充てんされたドラム罐等重量物を人力により移動する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業に従事する者に保護靴、保護帽その他の必要な保護具を使用させること。
  2. 索、ブロツク、テイクルその他の用具を用いる場合は、その許容荷重をこえる重量を負荷させないこと。
  3. 前号の用具により重量物をつり上げて移動する場合は、動揺等によりフツク、シヤツクルその他のかん合部分がはずれないよう十分な措置を講ずること。
  4. 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

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