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船員労働安全衛生規則 第五十三条 (高熱物の付近で行なう作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(高熱物の付近で行なう作業)

第五十三条

船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、保護衣その他の必要な保護具を使用させなければならない。

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