(高熱物の付近で行なう作業) 第五十三条 船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、保護衣その他の必要な保護具を使用させなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗