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船員労働安全衛生規則 第五十二条 (舷外作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(舷外作業)

第五十二条

船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等舷外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業に従事する者に墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用させること。
  2. 安全な昇降用具を使用させること。
  3. つり足場を使用する場合等作業場所が甲板上にいる者から容易に視認できない場合は、当該作業場所の上部のブルワーク、手すり等つり足場等の支持箇所の付近に、作業を行つている旨を表示すること。
  4. 作業場所の付近におけるビルジ、汚水、汚物等の舷外排出及び投棄を禁止すること。
  5. 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
  6. 作業場所の付近に、救命浮環等の直ちに使用できる救命器具を用意すること。

2前条第二項の規定は、前項の作業を行う場合に、準用する。

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