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船員労働安全衛生規則 第五十一条 (高所作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(高所作業)

第五十一条

船舶所有者は、床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所における作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業に従事する者に保護帽及び墜落制止用器具を使用させること。
  2. ボースンチエアを使用するときは、機械の動力によらせないこと。
  3. 煙突、汽笛、レーダー、無線通信用アンテナその他の設備の付近で作業を行う場合に、当該設備の作動により作業に従事している者に危害を及ぼすおそれのあるときは、当該設備の関係者に、作業の時間、内容等を通報しておくこと。
  4. 作業場所の下方における通行を制限すること。
  5. 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

2船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を除き、前項の作業を行わせてはならない。

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