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船員労働安全衛生規則 第五十条 (有害気体等が発生するおそれのある場所等で行う作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(有害気体等が発生するおそれのある場所等で行う作業)

第五十条

船舶所有者は、人体に有害な気体が発散するおそれのある場所又は酸素が欠乏するおそれのある場所において作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業を開始する前に、及び作業中少なくとも三十分に一回、当該場所における人体に有害な気体又は酸素の量について検知を行い、人体に危害を及ぼすと認められた場合は、換気すること。
  2. 作業中適宜換気を行うとともに、作業に従事する者に呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。
  3. 作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は、直ちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。
  4. 身体の異常を訴えた者には、速やかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。
  5. 作業場所と外部との連絡のための看視員を配置すること。

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