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船員労働安全衛生規則 第六十六条 (船倉内作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(船倉内作業)

第六十六条

船舶所有者は、船倉内で作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業に従事する者に保護帽、滑り止めの付いた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
  2. 作業を行つている層より下層の船倉内の場所であつて、人又は物が落下するおそれのある場所への立入りを制限すること。ただし、防網、防布等人又は物の落下を防止するための設備が設けられている場合は、この限りでない。
  3. 床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所において作業を行わせる場合は、防網、防布等を張る等墜落による危害を防止するための措置を講ずること。ただし、作業に従事する者に墜落制止用器具を使用させる場合は、この限りでない。
  4. 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

2第五十一条の規定は、前項の作業を行わせる場合には、適用しない。

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