(倉口開閉作業)
第六十五条
船舶所有者は、倉口の開閉作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に保護帽及びすべり止めのついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の下方への立入を制限しなければならない。
2第五十一条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。
船舶所有者は、倉口の開閉作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に保護帽及びすべり止めのついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の下方への立入を制限しなければならない。
2第五十一条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。