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船員労働安全衛生規則 第六十五条 (倉口開閉作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(倉口開閉作業)

第六十五条

船舶所有者は、倉口の開閉作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に保護帽及びすべり止めのついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の下方への立入を制限しなければならない。

2第五十一条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。

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