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船員労働安全衛生規則 第四十六条 (火薬類を取り扱う作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(火薬類を取り扱う作業)

第四十六条

船舶所有者は、もり銃への火薬の装てん等火薬類を取り扱う作業(火薬類の荷役作業を除く。)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。
  2. 作業場所に燃え易い物を置かないこと。
  3. 作業場所の床面にマツトレスを敷く等により、衝撃を防止すること。
  4. 作業場所においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
  5. 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

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