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船員労働安全衛生規則 第十七条 (作業環境の整備等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(作業環境の整備等)

第十七条

船舶所有者は、船内作業の設備、機械、器具、用具等を整備し、かつ、整とんするとともに、船内における作業環境を常に良好な状態におくよう努めなければならない。

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