(作業環境の整備等) 第十七条 船舶所有者は、船内作業の設備、機械、器具、用具等を整備し、かつ、整とんするとともに、船内における作業環境を常に良好な状態におくよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗