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船員労働安全衛生規則 第四十八条 (溶接作業、溶断作業及び加熱作業)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(溶接作業、溶断作業及び加熱作業)

第四十八条

船舶所有者は、溶接、溶断又は加熱の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 作業を開始する前に、溶接装置の各部を点検するとともに、作業場所及び隣接する区画には、可燃性又は爆発性の気体がないことを確認すること。
  2. 作業場所及び隣接する区画には、燃えやすい物を置かないこと。
  3. アセチレン発生器の付近においては、火気の使用及び喫煙を禁止すること。
  4. アセチレン発生器の付近においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
  5. アセチレン発生器は、高温の場所、換気の悪い場所又は振動の激しい場所にこれを置かないこと。
  6. 電気溶接装置を使用して行う作業は、身体がぬれた状態で作業に従事させないこと。
  7. 作業に従事する者に保護眼鏡及び保護手袋を使用させること。
  8. 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
  9. 作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。

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