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船員労働安全衛生規則 第二十三条 (管系等の表示)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(管系等の表示)

第二十三条

船舶所有者は、船内の管系及び電路の系統の種別を告示で定める識別標準により表示しなければならない。

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