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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十条 (油濁防止管理者の要件)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(油濁防止管理者の要件)

第十条

油濁防止管理者は、海技免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条の規定による海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技免許を除く。)をいう。以下同じ。)を受けている者又は同法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。

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改正法附則第二条第四項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額とする。

(型式の変更の承認)

相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の型式について、相当技術基準に係る性能等に影響を及ぼす変更をしようとするときは、変更承認申請書(附則第四号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認(以下「変更承認」という。)を受けなければならない。ただし、当該変更が相当技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあっては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。

2変更承認申請書には、附則第六条第三項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

3国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、変更承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

4変更承認を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、附則第七条第二項に規定する相当指定等試験に相当する試験(次項において「相当試験」という。)を受けなければならない。

5国土交通大臣は、第二項に掲げる書類(附則第六条第三項第二号に係るものに限る。)の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、相当試験の全部又は一部を免除することができる。

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